★棚卸資産の評価に関する会計基準
平成18年7月5日に企業会計基準委員会(ASBJ)から公表され、平成20年4月1日以後開始事業年度から、強制適用となります。
早期適用も可能ですので、すでに適用している会社も存在しています。
これまで、取得原価を
棚卸資産の貸借対照表価額とし(原価法)、
時価が取得原価よりも下落した場合には時価による方法を適用して算定すること(低価法)ができるものとされていました。
このように、棚卸資産の貸借対照表価額に関しては、原価法と低価法の選択適用が認められてきたため、会計方針として、棚卸資産の評価基準及び評価方法を記載する必要がありました。
なお、原価法を適用している場合でも、時価が取得原価より著しく下落したときは、(回復する見込みがあると認められる場合を除き)時価を貸借対照表価額とする(強制評価減)ものとされてきました。
通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準の会計処理
通常の販売目的(販売するための製造目的を含む。)で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における
正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とします。
この場合、取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理します。
製造業における原材料等のように
再調達原価の方が把握しやすく、正味売却価額が当該再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には、継続して適用することを条件として、再調達原価によることができます。
通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益性の低下による簿価切下額は売上原価としますが、製造に関連し不可避的に発生すると認められるときには製造原価として処理します。また、収益性の低下に基づく簿価切下額が、臨時の事象に起因し、かつ、多額であるときには、特別損失に計上します。
これは臨時の事象に起因し、かつ、多額である場合以外は売上総利益(粗利)に影響が出ることを意味しています。
※初年度(早期適用含む)の特例で、多額の簿価切下額が生じる可能性があるため、期首棚卸高に係る部分は、特別損失で処理することが認められています。
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