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2008年02月24日

棚卸資産の評価に関する会計基準

★棚卸資産の評価に関する会計基準

平成18年7月5日に企業会計基準委員会(ASBJ)から公表され、平成20年4月1日以後開始事業年度から、強制適用となります。
早期適用も可能ですので、すでに適用している会社も存在しています。

これまで、取得原価を棚卸資産の貸借対照表価額とし(原価法)、時価が取得原価よりも下落した場合には時価による方法を適用して算定すること(低価法)ができるものとされていました。
このように、棚卸資産の貸借対照表価額に関しては、原価法と低価法の選択適用が認められてきたため、会計方針として、棚卸資産の評価基準及び評価方法を記載する必要がありました。
なお、原価法を適用している場合でも、時価が取得原価より著しく下落したときは、(回復する見込みがあると認められる場合を除き)時価を貸借対照表価額とする(強制評価減)ものとされてきました。


通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準の会計処理

通常の販売目的(販売するための製造目的を含む。)で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とします。
この場合、取得原価と当該正味売却価額との差額は当期の費用として処理します。

製造業における原材料等のように再調達原価の方が把握しやすく、正味売却価額が当該再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には、継続して適用することを条件として、再調達原価によることができます。

通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益性の低下による簿価切下額は売上原価としますが、製造に関連し不可避的に発生すると認められるときには製造原価として処理します。また、収益性の低下に基づく簿価切下額が、臨時の事象に起因し、かつ、多額であるときには、特別損失に計上します。

これは臨時の事象に起因し、かつ、多額である場合以外は売上総利益(粗利)に影響が出ることを意味しています。

※初年度(早期適用含む)の特例で、多額の簿価切下額が生じる可能性があるため、期首棚卸高に係る部分は、特別損失で処理することが認められています。


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2008年02月03日

四半期報告制度 No.01

上場会社の決算所管部署_開示担当者として、業務に関連したことも記載して行こうと思います。


★四半期報告制度

「四半期報告制度」は、2007年9月より施行されている金融商品取引法(証券取引法改組)において定められています。

現在、各証券取引所の規則に基づき、第1四半期及び第3四半期に業績等の開示をしていますが、「金融商品取引法」により四半期報告が義務付けられることになりました。

開示期間は、四半期会計期間終了後、「公認会計士又は監査法人のレビューを受けた上で45日以内」に開示するものとされています。


 ・第1四半期決算  〜 第3四半期決算
   監査報告書:四半期レビュー
   開示期間:四半期会計期間終了後45日以内

   ※特定事業会社(銀行・証券等)については第2四半期は
    半期監査、60日以内


 ・年度末決算
   監査報告書:年度監査
   開示期間:会計期間終了後90日以内


現行の法定開示規制は、「半期報告」であり、開示期間は90日です。
上場会社については「半期報告制度」は「四半期報告制度」に統一され、それ以外の会社については「半期報告制度」が維持されますが、四半期報告書の提出も認められています。


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2008年01月27日

執行役と執行役員

上場会社の決算所管部署_開示担当者として、業務に関連したことも記載して行こうと思います。


★執行役と執行役員

「執行役」と「執行役員」名前は似ていますが、税務上「執行役」は「役員」であり(会社法423条)、「執行役員」は「使用人」に該当します。

「執行役」は会社法上で役員等と位置づけられていますが、「執行役員」は特に法令上、根拠が規定されておらず、企業が任意で設置できることとされています。


税務上の執行役員の定義は、これまで明文化されていませんでしたが、国税庁が公表している所得税法基本通達改正に伴うパブリックコメントに対する考え方の中で、

 「執行役員とは、会社法、法人税法及び所得税法上の使用人で
  あることを前提としている」
 「執行役員はあくまでの使用人であって、役員ではない」

と、初めて「執行役員」の定義が明文化されています。


もちろん、取締役兼務執行役員は取締役である以上、「役員」に該当します。

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2008年01月22日

EDINETのXBRL化

上場会社の決算所管部署_開示担当者として、業務に関連したことも記載して行こうと思います。


★EDINETのXBRL化について

現在、有価証券報告書作成会社における開示書類は、原則として電子提出が義務付けられ、有価証券報告書・半期報告書等をEDINETで開示しています。


EDINET提出時は「提出書類ファイル仕様書」に合わせ、全てのデータをHTML形式で作成した報告書等を開示していますが、平成21年第1四半期の四半期報告書から、

連結財務諸表
 連結貸借対照表
 連結損益計算書
 連結株主資本等変動計算書
 連結キャッシュ・フロー計算書

財務諸表
 貸借対照表
 損益計算書
 株主資本等変動計算書
 キャッシュ・フロー計算書

の部分のみ、XBRL形式で作成した報告書等を開示することになりました。

今後、報告書全体がXBRL化される方向のようですが、当面は財務諸表部分のみとなり、報告書の見た目も財務諸表部分のみ変わることになります。


開示情報をXBRL化することによって、投資家等の利用者は閲覧だけでなく、分析・比較が容易になりますが、実務担当者のメリットは、ほとんどありません。

ただ作業量が増えるだけ・・・。


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タグ:XBRL EDINET
posted by たか at 23:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 会計基準等 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする